GAME PROVISION試合運営管理規程
ギラヴァンツ北九州
試合運営管理規程
第1条(目的)
株式会社ギラヴァンツ北九州(以下「ギラヴァンツ北九州」という。)により制定される「ギラヴァンツ北九州サッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)は、当クラブが主管する全てのリーグ戦、カップ戦などの試合の円滑で安全な運営を確保することを目的とする。
第2条(規程の対象)
ギラヴァンツ北九州の管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は、本規程を遵守しなければならない。
第3条(定義)
次の各号の掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる
- 試合:ギラヴァンツ北九州が主催する全てのリーグ戦、カップ戦等の全ての試合をいう
- 施設:試合運営のためにギラヴァンツ北九州が管理ならびに使用するスタジアム等の施設および区域一切をいう
- 運営・安全責任者:Jクラブ実行委員または実行委員代理をいう
- 運営担当・セキュリティ担当:Jリーグおよびクラブから試合運営・安全責任者の任命を受け、試合の円滑な実施、安全確保のために業務に従事する者をいう
- 警備従事員:試合の円滑な実施、安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう
第4条(持ち込み禁止物)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、Jリーグ統一禁止事項の持ち込み禁止物および次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない
- Jリーグ統一禁止事項により持ち込みが禁止されている物
- 承認を受けていない紙ふぶき・紙テープ
- 無線通信機器(携帯電話およびPHSを除く)
- ボール等(ただしボールネット、バッグに入れての持ち込み可)
- その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす恐れがあると運営担当・セキュリティ担当または警備責任者が認める物
- レーザーポインタ、ガスホーン等競技の進行を妨害する恐れのある物
- ハンマー、ドライバー、チェーン等凶器として使用される恐れのある物
- 発煙物(ドライアイス、発煙性殺虫剤、発煙筒)
- 石、ビン、缶、その他投擲される恐れのある物
- アイスボックス(大型クーラー)、旅行用鞄等(大型または大量の荷物)
- 動物の類(盲導犬、聴導犬および介助犬を除く)
- 運営責任者が不適当であると判断した掲示板、立看板、横断幕、懸垂幕、のぼり旗、プラカード、ゼッケン、文書、図画、印刷物、ウェア等
- 正当な理由なく、運営担当者等を呼び出し、観戦ルール等の説明を求める行為
第5条(禁止行為)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。また、別に定める観戦ルール・マナーに違反してはならない。
- Jリーグ統一禁止事項で禁止されている以下の行為
- 花火、爆竹、発煙筒、スモークなど可燃物の持ち込み
- ビン、カン類の持ち込み
- フィールドへモノの投げ込み
- フィールドへの飛び降り
- 暴力行為
- 差別的、侮辱的もしくは公序良俗に反する言動
- 運営妨害(集団での抗議活動、バス止め、係員の指示に従わない等)
- 横断幕等、掲出時のガムテープの使用
- 指定場所以外での喫煙および物品販売
- 指定場所以外への横断幕掲出および掲出の際フィールドへの立ち入り
- 運営区域での承認を受けていないポスター・ビラ等の配布、掲示および募金、署名、布教、勧誘、演説、集会、調査活動
- 所定座席以外(通路・階段等)の場所での観戦・応援
- ホイッスル、ノイズ音、サイレン、ブブセラ、チアホーン、トランペット、レーザーポインタ等の使用
- 拡声器のピッチに向けた使用および選手、審判、関係者、サポーターへの誹謗中傷目的での使用
- 鳴り物等21時以降の使用(カップ戦等において試合終了が21時を過ぎる場合、試合が終了するまでの間は禁止行為に該当しない)
- 他の観客に迷惑のかかる行為
- 抗議集会、デモなどの試合の円滑な運営を阻害する恐れのある行為
- アルコール、薬物、その他の物質により酩酊した状態で施設に入場し、また施設においてこれらにより酩酊すること
- 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること
- 営利目的で競技、式典、観客等の写真およびビデオ撮影をすること
- 正当なチケットまたは通行証(AD)を所持せず入場すること
- 施設もしくは設備等を破壊、損傷、汚損すること、またはみだりに操作すること
- 試合の音声映像をインターネット、その他メディアを通じて配信すること
- 事前の約束なく選手または試合の運営にかかわる関係者に面会を要求すること
- 覆面、ヘルメット等により顔が識別できないように変装し、または顔を隠すこと
- メイン・バックスタンドにおける太鼓等の鳴り物や大旗の持ち込み、使用
- 横断幕・垂れ幕等の取り付けの際、係員の指示に従わない行為
- 座席の上に立っての応援、または座席に足をかけての応援
- 通路をまたいでの横断幕等の掲出
- 傘を広げての応援、観戦
- 運営・安全責任者が不適切と判断した差別的・侮辱的・威嚇的な言葉を使った応援コールや応援チャントなど
- 公道におけるバスの入り待ち、出待ち
第6条(遵守規定)
次の各号の定める事項を遵守しなければならない
- チケット、通行証等(AD)の提示を求められたときは、これを提示すること
- 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること
- 警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること
- エコスタジアム推進運動として、ゴミの分別等に協力すること
第7条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
- 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
- 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
- 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者
- 暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
- その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者側が判断した者
第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第9条(入場拒否・退場命令)
- 運営・安全責任者は、第4条、第5条、または第6条の規定に違反した者および第7条の規定に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。本条の対象となる試合には、公益財団法人日本サッカー協会の主催試合を含む可能性がある。
- 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
- 運営・安全責任者から入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第10条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。